不動産を
共有の
相続・贈与で
相続税額 × この
分からない
仲介手数料・登記費用・不動産取得税など
建物は
固定資産税や
償還期間10年以上の
繰越控除は合計所得金額3,000万円以下の
| 項目 | 金額 |
|---|
所有期間の
取得費が
マイホームの
出典:国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」/国税庁 No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」/国税庁 No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」/国税庁 No.3258「取得費が分からないとき」/国税庁 No.3261「建物の取得費の計算」/国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」/国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」/国税庁 No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/国税庁 No.3308「共有のマイホームを売ったとき」/国税庁 No.3370「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」/国税庁 No.3390「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」/国土交通省「居住用財産の譲渡に関する特例措置」/国土交通省「令和8年度税制改正概要」/名古屋市「土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率」/国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税に関するQ&A」(2026年9月時点。税制は改正されることがあります。譲渡損失の2つの特例は令和8年度税制改正で適用期限が令和9年12月31日まで2年延長されており、国税庁タックスアンサーには改正前の期限が残っている場合があります)
📖 あわせて読む:相続・贈与相談/シミュレーション一覧