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【令和8年度改正】住宅ローン控除2026年版。
借入限度額・控除期間・子育て世帯の上乗せをFPが解説

令和8年度税制改正で住宅ローン控除の借入限度額・控除期間が見直されます。2026年版の制度内容を整理します。(2026年9月公開・株式会社アールラボ)

令和8年度税制改正大綱により、住宅ローン控除の枠組みが2030年まで5年間延長されたうえで、借入限度額や既存住宅の控除期間が見直されます。「結局、いくらまで借りれば控除の対象になるのか」「中古と新築で何が違うのか」など、ご相談をいただくことが増えてきました。この記事では2026年版の制度内容を整理します。

1. 制度の基本

住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を、所得税・住民税から一定期間差し引ける制度です。主な要件は次のとおりです。

主な要件
・床面積が原則50㎡以上(一定の場合40㎡以上)
・合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡台の場合は1,000万円以下)
・返済期間10年以上の住宅ローンを利用

2. 借入限度額(新築住宅)

借入限度額は、住宅の環境性能等の区分と、子育て世帯等に該当するかどうかで変わります。

区分子育て世帯等一般世帯控除期間
長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円13年
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円13年

※省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、原則として控除の対象外となります。

3. 借入限度額(既存住宅)

区分子育て世帯等一般世帯控除期間
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅3,000万円3,000万円13年
省エネ基準適合住宅・その他の住宅2,000万円2,000万円13年

中古住宅を取得する場合、これまで控除期間は10年でしたが、令和8年度改正により13年に拡充される見込みです。新築との差が縮まることで、中古住宅を含めた選択肢の幅が広がることが期待されます。

4. 子育て世帯等の上乗せ措置

子育て世帯等の定義
19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が対象です。

子育て世帯等に該当する場合、一般世帯より借入限度額が上乗せされます。例えば長期優良住宅・低炭素住宅の新築の場合、一般世帯4,500万円に対して子育て世帯等は5,000万円と、500万円の上乗せがあります。

5. 試算例

省エネ基準適合住宅(新築・一般世帯、借入限度額3,000万円)を、年末残高4,000万円で迎えた場合を考えます。控除額は「借入限度額と年末残高のいずれか低い方」に控除率0.7%を掛けて計算するため、3,000万円×0.7%=年21万円初年度の控除額の目安となります(所得税額等により実際の控除額は異なります)。

6. 検討時の3つの注意点

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7. よくある質問

Q. 住宅ローン控除の借入限度額はいくらですか?

A. 新築住宅の場合、子育て世帯等は最大4,500万円〜5,000万円、一般世帯は最大3,000万円〜4,500万円まで(住宅の環境性能等の区分により異なる)が対象で、控除率は年末残高の0.7%です。既存住宅(中古)は上限がやや低く設定されています。

Q. 子育て世帯等の上乗せ措置とは何ですか?

A. 19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が対象で、借入限度額が一般世帯より上乗せされます。

Q. 既存住宅(中古)の控除期間は変わりますか?

A. はい。これまで10年だった既存住宅の控除期間が、令和8年度改正により13年へ拡充される見込みです。新築との差が縮まります。

Q. 住宅ローン控除はいつまで使えますか?

A. 令和8年度税制改正大綱により、制度の枠組みは2030年まで5年間延長される見込みです。ただし借入限度額等の詳細は今後の国会審議で変更される可能性があります。

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出典:国土交通省「住宅税制」国税庁タックスアンサー No.1211-1

本記事は2026年9月21日時点で公表されている税制改正大綱の内容をもとに作成した一般的な情報提供であり、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。今後、国会審議や省令等により制度の詳細が変更される可能性があります。最新情報は国土交通省の発表をご確認ください。(執筆:株式会社アールラボ)

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