相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。自宅の土地は小規模宅地等の特例で330㎡まで評価が80%減ります。妻と子2人・自宅5,000万円(土地)+建物500万円+預貯金3,000万円の例では、特例なしで相続税の総額412.5万円、特例ありで0円。ただし特例は申告して初めて使えるので、税額が0円でも申告が必要です。
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「うちは相続税がかかるのか」を判断するときに、最初に見るのが基礎控除と、自宅の土地に使える小規模宅地等の特例です。名古屋市内のように土地の評価が高い地域では、特例を使えるかどうかで税額が数百万円単位で変わります。この記事では、2つの制度の数字を早見表にまとめ、具体的な家族で試算します。
1. 相続税の基礎控除早見表
| 法定相続人 | 基礎控除額 | 家族の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者+子1人/子2人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者+子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者+子3人 |
遺産の合計(借入金・葬式費用を差し引いた後)が基礎控除額以下なら、相続税はかからず申告も不要です。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に入りません。
2. 小規模宅地等の特例:330㎡・80%減
| 土地の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 (被相続人の自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 (店舗・事務所など) | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 (アパート・駐車場など) | 200㎡ | 50% |
自宅の土地が330㎡以内なら、評価額全体が80%減ります。自宅と事業用の土地は合計730㎡まで併用できますが、貸付事業用の土地を含めるときは面積の調整計算が必要です。
自宅の土地で使える人
- 配偶者:取得すれば要件なしで使えます。
- 同居していた親族:相続開始の直前から申告期限まで住み続け、申告期限までその土地を持ち続けることが条件です。
- 持ち家のない別居の親族(いわゆる家なき子):被相続人に配偶者も同居の相続人もいないこと、相続開始前3年以内に自分や配偶者・3親等内の親族などが持つ家に住んでいないことなど、6つの要件をすべて満たす必要があります。
3. 相続税の速算表
遺産から基礎控除を引いた「課税遺産総額」を法定相続分で分け、それぞれ次の表で税額を出して合計したものが「相続税の総額」です。
| 法定相続分に | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4. 試算例:自宅5,000万円・預貯金3,000万円の家
自宅の土地200㎡(相続税評価額5,000万円)、建物500万円、預貯金3,000万円、合計8,500万円の遺産で計算します。
| ケース | 特例なし | 特例あり |
|---|---|---|
| 土地の評価額 | 5,000万円 | 1,000万円 |
| 遺産の合計 | 8,500万円 | 4,500万円 |
| 妻と子2人 (基礎控除4,800万円) | 412.5万円 | 0円 |
| 同居の子1人 (基礎控除3,600万円) | 780万円 | 90万円 |
妻と子2人・特例なしの場合、課税遺産総額は8,500万円−4,800万円=3,700万円。法定相続分で分けると妻1,850万円・子各925万円なので、妻1,850万円×15%−50万円=227.5万円、子925万円×10%=92.5万円×2人で、相続税の総額は412.5万円です。実際に誰がいくら払うかは分け方で決まり、配偶者は1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額まで税額の軽減を受けられます(これも申告が条件です)。
同居の子1人の場合は、特例なしで(8,500万円−3,600万円)×20%−200万円=780万円、特例ありで(4,500万円−3,600万円)×10%=90万円です。特例の差は690万円になります。
※税額は相続税の総額で、相続人ごとの納付額・各種税額控除は考慮していません。土地の評価額は路線価などから算出した相続税評価額を前提にしています。
5. 特例を使うときの注意点
- 税額0円でも申告が必要:特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を書き、計算明細書や遺産分割協議書の写しを添付して初めて使えます。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
- 期限までに遺産を分ける:原則として申告期限までに遺産分割が終わっていることが条件です。相続人が2人以上なら、特例を使う土地の選択に全員の同意が要ります。
- 二世帯住宅・老人ホーム:建物の登記の仕方や入居の事情で使えるかが変わります。早めに確認してください。
- 死亡保険金にも非課税枠:相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です(死亡保険金の非課税枠の計算)。
- 相続した自宅を売るなら別の税金:売却益には譲渡所得税がかかります。空き家の3,000万円特別控除などが使えるかは譲渡所得税シミュレーターで試算できます。
6. よくある質問
A. 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか数に入りません。
A. 被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分の評価額が80%減ります。評価額5,000万円・200㎡の土地なら1,000万円として計算します。配偶者が取得するか、同居していた親族などが申告期限まで住み続け保有するといった要件があります。
A. いいえ、申告が必要です。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付して初めて使えます。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
A. 建物500万円を含めた遺産8,500万円の場合、特例を使わないと相続税の総額は412.5万円です。配偶者が自宅の土地を取得して小規模宅地等の特例を使うと、土地が1,000万円になり遺産は4,500万円で基礎控除4,800万円を下回るため、相続税はかかりません(申告は必要です)。
「うちは相続税がかかるのか」「自宅の特例を誰が使うのが有利か」——財産の棚卸しと相続税の概算から、分け方と生前の対策までを整理します。
相続・贈与相談を出典:国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率/国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(いずれも令和8年4月1日現在法令等)
本記事は一般的な制度の解説と試算の目安です。個別の税額の計算・申告は税理士にご確認ください。(執筆:株式会社アールラボ)